東浩司 顔画像は?樋田淳也と同行の男、犯人隠避罪の可能性は?

東浩司容疑者が占有離脱物横領の疑いで逮捕されました。

樋田容疑者との関係はどうだったのかや、東容疑者の顔画像の調査を行いました

樋田淳也と同行したことで、犯人隠避で再逮捕される可能性はどうなのかを調査しました。

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事件の概要

大阪府警富田林署で留置中だった樋田淳也容疑者(30)が逃走し、加重逃走容疑で逮捕された事件で、山口県警は30日、同県周南市で樋田容疑者が身柄を確保される直前まで一緒にいたとみられる住居不定、無職の東浩司容疑者(44)を占有離脱物横領の疑いで逮捕し、発表した。東容疑者は「樋田容疑者という認識はなかった。知ってびっくりしている」と供述しているという。

引用;朝日新聞デジタル

では、東容疑者はどのような人物でしょうか?

容疑者のプロフィール、顔画像

名前:東浩司

年齢:44歳

住所:不定

職業:無職

なお、ニュースの映像等で顔画像は公開されていません。

公開され次第、追記していく予定です。

東容疑者は自転車で日本1周をしようとしていたようです。

では、2人はどこで出会い、いつから行動を共にしていたのでしょう。

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2人の行動と関係

この男性は樋田容疑者とどのような関係でしょうか?

樋田容疑者とは約3週間前愛媛県内の道の駅で知り合ったと説明。

「一緒に道の駅で寝泊まりしたり、野宿をしたりしていた」といい、ソレーネ周南にも一緒に来たが、樋田容疑者が店内から出てこないためその場を離れたとしている。

逮捕されたのが樋田容疑者だったことを知らされると、驚いた様子だったという。

引用;朝日新聞デジタル

このときの樋田容疑者の自転車は

出典;毎日新聞

東容疑者も同じように荷物を積み込んだ自転車だったと思われます。

東容疑者は

「一人で旅をしたかったのに、勝手についてきてうっとうしかった」と

引用;NNN

樋田容疑者は東容疑者と行動をともにすることで自転車旅行を装い発覚を免れるのが目的だったと思われます。

ただ、東容疑者の自転車が自分の物でないことに驚きですよね。

ネットでも厳しい声が


では、この東容疑者も同じ犯罪者。

類は友を呼ぶでしょうか?

東容疑者は専有離脱物横領の罪だけでしょうか?犯人隠避罪の適用はどうなのか?

更新情報

〇追記:10月10日14:10 東さん、山口市内で報道陣の取材に応じる

10日午前、東さん、山口市内で報道陣の取材に応じました。

男性によると、樋田容疑者と知り合った際、「お互いに日本一周しているので、一緒に行こう」という話になり、ともに自転車旅行をすることになった。
樋田容疑者は「櫻井(さくらい)潤弥」と名乗り、「和歌山から来た。仕事を辞めて日本一周しようと思って出てきた」と自己紹介。兵庫県の淡路島やしまなみ海道を経て四国に来たと話したという。

出典;毎日新聞

まず、樋田容疑者は東さんを騙すことから始め、東さんと行動を共にすることで、逃走をうまく運んでいたようです。

このあたりの悪知恵はすごいですね。

ただ、甘い部分もあったようで、東さんは語ります。

旅先では、住民らの手伝いをしてお小遣いをもらったり、食事を提供してもらったりした。男性は樋田容疑者の印象を「人懐っこく、よくしゃべる」と明かす一方、スーパーで不要な食材などを買い込むことが多く、「考え方が甘く、子どもっぽかった。日本一周できるのかなと思った」とも語った。

樋田容疑者は旅行中、常にサングラスを付け、温泉では入れ墨のある左ふくらはぎにテーピングをしていたという。「どこまで行くの?」と旅の目的地を尋ねることが多く、男性は「(樋田容疑者は)行き場所がなかったのかな」と振り返った。

引用;毎日新聞

〇追記:10月10日 21:40 樋田容疑者は不自然な所持品

「考え方が甘いというか、日本一周するにあたって。それで日本一周できる? というのしか持ってなかった。家庭で使うようなフックとか。S字フック。ロープとか変な鍋とか。服はいらんやろってくらい持っていた」

10日午後、大阪府警が公開した、樋田容疑者の所持品36点の写真。

中にはバリカンや、海で使うマリンシューズやシュノーケルまで。

とても日本一周に備えた装備や心構えではなかったという樋田容疑者。

出典;FNN

 犯人隠避罪の適用

刑法第103条
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」

ということになります。

「隠匿」「隠避」の意味が問題になると思いますが、「隠匿」は場所の提供。

「隠避」はそれ以外の行為とされていますので、「知らない」「言いたくない」でも基本的には同じです。

問題なのはむしろ「故意」の問題で、「犯人を隠す意思で」行ったかというところだと思います。「知っているのに知らないと答える」のはやはり問題があるでしょう。

「言いたくない」であれば、否認にもあたりますので、黙秘権の行使にもあたり、犯罪は不成立になる可能性が高いと考えます!Goo

引用;教えて!Goo

3週間、一緒に過ごす中で、東容疑者が樋田容疑者を逃走中の樋田容疑者と認識していたかが、問題ですね。

東容疑者は知らなかったと言っているし、この証言は変えないでしょう。

ただ、周南市に道の駅で樋田容疑者が返ってこないとき、その場を離れていることや、自転車を盗んでいることなどから、嘘をついている可能性もあります。

今後、樋田容疑者の取り調べの中で、明らかになってくるのではないでしょうか?

樋田容疑者が自分の身元を話していた場合、東容疑者に犯人隠避罪が適用されることになります。

ただ、樋田容疑者も自分の身元を簡単に話すとも思えないので、現在の警察の見方(無関係)が正しいような気がします。

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ネットの反応

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