インターネットの普及と共に、通販が便利になりましたね。
その一方で通販の契約トラブルが急増している。
「開始1か月はお試し価格で試してみませんか?」というキャッチフレーズの背後に巧妙な罠が隠されていた。
その実態を暴いていく!
定期購入にスライドする仕組み
「お試し」という言葉につられ、素直に試そうと思って購入したところ、実は、定期購入の契約になっていたというケースが多い。
「お試し価格」「初回無料」などの宣伝文句によって、購入者を広く集め、通常の購入金額より安い金額を設定。
格安の「お試し価格」で1回限りの注文をしたつもりが、通常料金で定期購入という形で商品を送りつけてくる。
よく読み進めると「4回以上のご継続が条件となります」との表記があり、解約に応じず、トラブルに発展するケースなど。
さらに、解約しようと会社に電話してもつながらなケースが多いようだ。
被害の実態
全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、ここ数年で爆発的に急増。
国民生活センターによると
11年度に128件。
16年度は約96倍の1万2337件。
17年度は12月25日現在で9868件。(昨年同期より1200件以上多い。)
近年、スマートフォンの普及が著しく、スマートフォンの通常の表示では、細かい注意書きまで読みづらいことも、被害者数が急増する一因とも考えられる。
特に、スマートフォンで、申し込みをする際には気をつけたいですね。
具体的な被害報告の実例を1つ紹介しよう。
「お試ししてみたが、継続購入したいと思わなかったので、解約を申し出ると、解約は3回目の商品受取り後と言われた。」
ネット通販の広告に健康食品がお試し価格で紹介されていたので、クレジットカードを使って購入した。
試してはみたものの、続けて買いたいとは思わなかったので、そのままにしていたら、翌月も商品が送られてきた。
送付状には、定期購入となっている旨が記されていて、2回目に送付された商品の価格は、お試し購入の3倍以上となっていた。
キャンセル依頼をメールで行ったところ、解約は3回目の商品受取り後にならないとできないと返事が来た。(40代男性)
被害に遭わないために
1番のポイントは、最後までしっかり読むことである。
そのとき、初回だけのお試し価格の申し込みだけなのか、それとも定期購入申し込みにつながるのかを判断すること。
判断できる情報が載っていない場合は、おそらく、定期購入につながると判断すべきだ。
なぜなら、定期購入を前提とした契約であるならば、次のことが書いてあるはず。
・購入必要回数
・購入必要期間
・購入必要金額
・解約手続き方法
・途中解約した場合の精算方法
初回だけのお試しであったとしても、気がかわり、いらないと思うことがありますよね。
解約の手続きが不明瞭なものは怪しいと言えるのでは。
わざと、解約しづらくしている会社も結構多いようです。
最後に
販売する会社は消費者がしっかり文章を読まずに注文してくることを狙っているし、読みづらい表示しかしていないこともあるようだ。
昨年の12月にNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は、東京都内の2社を相手取り、誤認させるような表示の差し止めを求め、京都地裁に提訴。
裁判にまで発展する内容なので、ネットでの安易な注文は控えるべきでは?
ただ、消費者側は注文のとき、よく吟味さえすれば、ネットは便利なツールと言えるので、ネットでの注文すべてを否定するつもりはない。
このトラブルは健康食品などが多いようなので、特に健康食品の場合、本当に必要かどうかを十分チェックしてみてはいかがでしょうか?